原付・・・正しくは
原動機付き自転車といい、
50cc以下のオートバイの総称である。原付は51cc以上のオートバイと排気量・法定速度と免許の種類が違うだけだろうと思っている方もいるかもしれないが、原付と51cc以上のオートバイ(以下オートバイ)では法定速度以外にも交通法規上の違いはいくつかある。オートバイは四輪でなく二輪というだけで四輪自動車に近い交通ルールに従うが、原付はオートバイと自転車の間くらいのポジションに位置し、独特の交通ルールに従うようになっている。
バイクの免許には
普通二輪(400cc以下の二輪車運転可能)
免許と
大型二輪免許のほかに
小型限定免許というのが存在している。小型限定は125cc以下のバイクの運転が可能であるが、高速道路などでの走行は不可である。私は二輪免許をとりにいくまで、小型限定免許の存在はしらなかった。
だが、多くの人がこの免許の存在をしらないのではないだろうか? なぜなら、原付で十分と思っている人は、教習をうけてまで二輪免許をとろうとは思わないだろうし、二輪免許をとろうと思う人は250ccや400ccのバイクに乗りたいとか、大型免許をとるためのステップ(いきなり大型二輪免許をとろうとすると、教習が大変になってかえって効率が悪いらしいのだ、私がいっていた教習所でも普通免許を取得してすぐに大型の教習をうける人がいた)として普通免許をとるため、普通二輪免許をとりにかかるためである。
しかしながら125ccにもいいバイクはあるし、手軽に取れるので、もし51cc以上125ccの法定速度が普通自動車基準のバイクに乗りたいという人は小型限定をとってもいいかもしれない。公道を走る分には問題のないスペックだ。限定解除の試験をうけることで比較的容易に普通免許にすることが可能である。だが、金が余計にかかってしまうのであまりお薦めはしない。
イマイチ、存在意義がわからない小型限定であったが、銀行マンになった友人に話を聞いたところ、銀行(外回り組)ではこの小型限定免許が必須だという話を聞いた。
かつて、私は郵便局で使われているバイクはてっきり原付だと思っていて、自動車普通免許をとった年に年賀状の配達のバイトに申し込み、バイクで配達をしたい(給料がいいので)と申し出たが、郵便局のバイクは原付ではないという理由で却下されてしまった。
銀行のバイクも一見原付にみえるが、あれらはみな(全てではなく、中には原付もあるかもしれないが)125cc以下のオートバイであるため、小型限定が必須となるのである。考えてみれば、法定速度30キロの原付では移動に時間がかかってしまうから、小型限定免許の存在意義というのは大きいのかもしれない。
ただ、注意したいのは小型限定免許以上の二輪免許を持っているからといって、原付に乗ったときに道路の法定速度に従って運転していいわけではなく、原付の法定速度30キロに従わなくてはならないのである。
補足・・・美鈴ちんの話によると、銀行や郵便局で使われているバイクは小型限定バイクが主流というわけではなく、原付が主流である地域もあるとのことなので、日本全国の金融機関で小型限定バイクが主流になっているというわけではないようです。
蛇足ながら最後に一つ。普通二輪免許を持っていて大型バイクを運転した場合、無免許運転になるか? 答えは無免許運転にはならず、免許の条件の違反となる。条件というのは普通自動車免許における「AT(オートマッチック車)限定」や、裸眼視力が低い人に対する「メガネ等」といったものである。(・・・と、以前書いたが訂正します。現在では無免許になる。詳細は後ほどの「訂正」にて)
かつてバイトをしていた店の副店長が学生時代、普通二輪免許しかもっていない先輩が突然、大型バイクを買ってもってきたので無免許運転にならないんスかと聞いたところ、大威張りで「無免許でなく記載義務違反(?)」といってきたという。無免許ではないが違反は違反である・・・。
訂正・この副店長の話はどうやら、免許証に「自二車は中型二輪に限る」と書かれていた時代の話のようです。現在は大型二輪・普通(中型)二輪それぞれ別の免許という扱いになってしまい、無免許運転となってしまいます。
以前もこのくだりについて「違反になるのでは?」という意見がありましたが、副店長の話との矛盾という問題があり、今まで問題の究明を先延ばしにしていたのですが、この度、この件に対する情報を提供してくれた方がおりまして、訂正させていただきました。
皆様方には混乱した情報を与えご迷惑をかけたことを陳謝いたします。(2004、4、11日記す)