自転車、自動車、バイク、そして運転とは

○「自転車」とは何だ?

『デジタル大辞泉』(小学館)
 自分の足でペダルを踏むことによって車輪を回転させて走る乗り物。ふつうは二輪車。1810年代、ドイツ人ドライスの作った、地面を足で蹴って走る二輪車に始まるという。

大辞林 第二版 (三省堂)
 乗る人が自分でペダルを踏み車輪を回転させて走る二輪車。1810年代にドイツのドライスが考案した、ペダルを用いずに地面を直接蹴(け)って進むものが最初という。

道路交通法第二条十一の二
 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

 *所長注:さすが、道路交通法は色々と自転車の定義を厳密にしていますね。

○「自動車」とは何だ?
『デジタル大辞泉』(小学館)
 原動機の動力によって車輪を回転させ、レールや架線を用いないで路上を走る車。

大辞林 第二版 (三省堂)
 原動機の動力で車輪を回転させ、軌条や架線によらないで走る車。特に、乗用車。くるま。〔一八世紀後半から蒸気機関・ガス-エンジンなどによる自動車が作られたが、一九世紀後半のダイムラーやベンツによるガソリン-エンジン式自動車の発明により実用化、さらにフォードの大量生産方式により大衆化。日本への輸入は1900年(明治33)といわれる〕

 *所長注:2つの辞書で、自動車に対する思い入れは随分と違うようです(笑)。

道路交通法第二条九 自動車
 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。


○「バイク」とは何だ?

『デジタル大辞泉』(小学館)
1 原動機付き自転車。モーターバイク。
2 自転車。「マウンテン―」


*ということで、「モーターバイク」で調べてみると
 小型のガソリンエンジンを取り付けた自転車。オートバイ。原動機付自転車。バイク。

*ならば「オートバイ」で調べてみると
 autobicycleの日本式略。エンジンを装備した二輪車。一般的にスクーターは含めない。エンジンは排気量250cc以下のものは2サイクル,それ以上のものでは4サイクルが普通。


大辞林 第二版 (三省堂)
1 モーターバイクの略。
2 自転車。「マウンテン-―」

*こちらも、「モーターバイク」で調べてみると
小型のガソリン-エンジンを取り付けた自転車。原動機付き自転車。モーターサイクル。バイク。

*同様に、「オートバイ」で調べてみると
〔和 auto+bicycle〕小型エンジンを備えた二輪車。自動二輪車。単車。


道路交通法第二条第一項十 原動機付自転車
 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。

*ならば、この内閣府令とやらを調べてみましょう。

道路交通法施行規則第1条の2
 「道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。


○「運転」とは何だ?

『デジタル大辞泉』(小学館)
1 大きな機械を作動させること。「発電機を―し始める」
2 列車や自動車などを操作して走らせること。
資金などをうまく運用し活用すること。やりくりすること。「会社の―に充てる金」
4 天体や時間が、巡り回ること。運行。
「地球も正則(きまりどお)り―して」〈逍遥・当世書生気質〉

大辞林 第二版 (三省堂)
1 機械を操作して作動させること。また、機械が動くこと。
  「電車を―する」「―中のタービン発電機」
2 資金などをやりくりして活用すること。運用。
3 めぐり回ること。日月・時節などがめぐり移ること。
  「地球も正則(きまりどお)り―して/当世書生気質(逍遥)」

道路交通法第二条第一項十七  運転 
 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。

 *所長注:さすが道路交通法!運転の定義もバッチリです。もちろん、道路上での話に限定されていますが。

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