『デジタル大辞泉』(小学館)
人や車などの通行するみち。往来。
大辞林 第二版 (三省堂)
人・車馬などが交通するための通路。みち。往来。往還。
道路法第二条
この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
道路法第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道
道路とは往来のことだ、ということですので往来の意味が気になりますよね。では、調べてみましょう。
『デジタル大辞泉』(小学館)
1 行ったり来たりすること。行き来。「車が激しく―する」
2 人や乗り物が行き来する場所。道路。「―で遊ぶ」
3 互いに行ったり来たりすること。交際。「足しげく―する間柄」
4 感情や考えが、心中に現れたり消えたりすること。去来。
「いろいろな人たちのことがわたしの胸を―した」〈藤村・千曲川のスケッチ〉
5 手紙などのやりとり。また、往復書簡。
6 書簡文の模範文例集。→往来物。
7 「往来物」の略。おうらい
大辞林 第二版 (三省堂)
(1)行ったり来たりすること。 「車が激しく―する」
(2)人の行き来する道路。街道。「―は子供の遊び場だった」
(3)考えなどが浮かんだり消えたりすること。去来。
「胸中を―する思い」「意識の閾の下を、此娘の影が―してゐた/青年(鴎外)」
(4)人と人との交際。つきあい。 「両家の間には―があった」
(5)往復の書簡。また、それを集めたもの。 「庭訓(ていきん)―」
『デジタル大辞泉』(小学館)
1 出入りや通行のための道。とおりみち。
2 道を行き来すること。「首に掛けたる―の割符」〈浄・会稽山〉
3 交際すること。連絡をとりあうこと。「西国へ逐(お)ひ下し、年来―を絶ちて候へば」〈読・弓張月・前〉提
*所長注:そんな意味があったんかい!
大辞林 第二版 (三省堂)
(1)通行するための道路。通り道。出入り道。「―をふさぐ」
(2)往き来。交際。連絡。「向後(きようこう)房とは―せぬ/浄瑠璃・重井筒(上)」
『デジタル大辞泉』(小学館)
下水や雨水を流す排水用水路。
大辞林 第二版 (三省堂)
下水を流すための排水設備。法律では、下水処理施設を含めていう。
*そもそも下水の定義を調べておくべきでした。ということで・・・。
『デジタル大辞泉』(小学館)
1 住宅の台所・風呂場や、工場などから流れ出る汚れた水。⇔上水。
2 下水を流す溝。下水道。下水管。げすいかん
大辞林 第二版 (三省堂)
(1)家庭や工場から捨てられる汚水や廃水および雨水。⇔上水
(2)下水を流し去る設備。下水道。
では、下水と下水道について、下水道法に登場していただきましょう。
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
二 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設( 屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
三 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
(以下略)
『デジタル大辞泉』(小学館)
1 飲料などとして管や溝を通して供給されるきれいな水。⇔下水(げすい)。
2 1を導く水路。上水道。「江戸の三―(=神田上水・玉川上水・千川上水)」
大辞林 第二版 (三省堂)
飲料その他のため、溝や管などを通して供給される水。
*所長注:大辞泉では、「きれい」と断言されております。日本の上水は安全で安心ですからね。
『デジタル大辞泉』(小学館)
飲料その他に用いる上水を供給するための施設。水道。
大辞林 第二版 (三省堂)
飲み水、その他に用いられる水を、給水するためにつくられた施設。水道。
『デジタル大辞泉』(小学館)
1 川や湖の水を引いて、飲料水・使用水・消火用水とするための施設。水源や導水、浄水などの設備。上水道。
2 上水道または下水道。ふつう上水道をいう。
3 船が通るみち。船の航路。ふなじ。
4 陸地に両側から挟まれて狭くなっている海または湖の部分。海峡。「豊後(ぶんご)―」
大辞林 第二版 (三省堂)
(1)飲料など、生活に必要な水を各家庭に供給する施設。上水道。 「―を引く」
(2)上水道・下水道・工業用水道などの水を供給する施設の総称。
(3)江戸市中に水を供給するために設けた玉川上水や神田上水をいう。
「―の水を産湯に浴びて/洒落本・通言総籬」
(4)二つの陸地にはさまれた狭い水路。海峡。「紀伊―」
(5)船舶の通る航路。水路。ふなじ。
*所長注:上水道とは水道のことだ、とのことでしたが、実際に水道で調べてみると意味が広がっていますね。では、水道法の規定を見てみましょう。
第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。