ラウンドアバウト(環状交差点)とは

○解説

 日本でも少しずつ導入が進むラウンドアバウト(環状交差点)。2013(平成25)年6月14日改正の道路交通法にて、「環状交差点」の名称で以下のとおり定義されました。

第4条第3項 公安委員会は、環状交差点(車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。)以外の交通の頻繁な交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するように努めなければならない。

 ということで、後半部分は一般の交差点については信号機の設置に努めろ、とありますが環状交差点は例外とされています。

 さて、上写真は岡山県浅口市寄島町中新開に2016(平成28)年4月に整備されたものです。信号機はなく、中央は進入できないようになっています。ここを左折で入り、時計回り(右回り)で走行します。信号待ちの時間が解消されるとともに、交差点を走る自動車のスピードダウンにもつながり、対向車もないことから、車両同士の正面衝突防止や歩行者の安全性の向上にもつながります。

 さらに、信号機の運用コスト削減や、東日本大震災の際に発生した停電時でも信号がありませんから、普段と変わることはありません。とは言え、あまり交通量が多いと渋滞を引き起こすことも予想されますので、1日の通行車両が1万台未満の交差点が導入の目安とされています。
(撮影:リン/解説:裏辺金好)

○風景


道路交通法の改正によって、交通標識も登場。





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